MYSTIC FOREST(クレステッドゲッコー、ジャイゲコ、チャホウア、フリンジヘラオ、テイオウヘラオ、フトアゴ、ニシキマゲクビガメ等の飼育日記 )

ペット(クレステッドゲッコー、ジャイゲコ、チャホウア 、フリンジヘラオ、テイオウヘラオ、フトアゴ、ニシキマゲクビガメ等)の飼育について綴るブログです

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第一種動物取扱業

こんにちは。

やると決めたからには迅速に!

 

先ずは事前準備から。

私が登録する犬猫以外の販売業に必要な書類は下記。

1.第一種動物取扱業登録申請書

2.動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類

3.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業及び貸出業の場合

4.飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図

5.収入証紙ちょう付台帳

くらいかな?

 

人によっては以下の書類も。

6.不動産所有者が動物取扱業を行うことを認める書類(賃貸の人)

7.動物取扱責任者実務経験証明書(資格では無く実務経験で動物取扱責任者になる人)

8.登記事項証明書(法人)

 

書類は書けたので次は

9.収入証紙15000円分

※動物指導センターでは販売していないので事前に購入する必要があります。

また、収入印紙では無く収入証紙なので注意してください。警察署や免許センター、教習所などで売っています。

一事業ごとに15000円です。展示など他の事業もする方は事業数×15000円です。

10.都市計画法建築基準法関連の確認
都市計画法で「用途地域」といって、住居しか建てられない地域や営業出来る業種が限られた地域などが設定されている場合があります。

各市町村の都市計画課に問い合わせるか、HPで確認しましょう。因みにウチは第二種中高層住居専用地域でした。飼養に使う面積が15平米以下とする必要があります。

この15平米もケージ面積だけをカウントする地域と、飼育スペース全体をカウントする地域があるそうです。

 

あとは二度手間にならない様に事前に県の動物指導センターに確認したりネットで調べて幾つか注意点を。

11.水は動物専用の蛇口が必要。そのためキッチンの蛇口はNG🙅‍♂️、外でも良いので我家は庭の水道にしました。

12.消毒。地域や取扱う生体に寄ってはアルコールのみはNGだとか。爬虫類や両生類のサルモネラなどはアルコールでは除菌出来ませんしね。

塩素系の消毒も準備しましょう。我家はウィルバス200を準備しました。

13.冷蔵・冷凍庫。餌保管用ですが人間の食品と共用NGの地域も有るそうです。衛生面や取り違いがあると困るからですかね?茨城県はそんな事無いそうです。

 

事前準備はこんな所でしょうか?

そして明日は午前中に動物指導センターに行って申請して、午後は家で監査を受けます。

 

と書いたものの、令和2年6月1日以降は手続きも変わると思うのでご注意ください。

では👋

 

 

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